社会保険労務士(社労士) 東京・社会保険労務士 小泉事務所のブログ

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2010年10月22日

労働保険料第2期分納付日が近づいています~

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

気がつけば10月も下旬…。あと2カ月ちょっとで2010年も終わってしまいます!!
人っていつも「時間が経つのって早いなぁ」言っているように思います(笑)

少し肌寒くなり、季節の移り変わりと時の流れの速さを実感するこの時期は

労働保険料第2期納付が近づいていることも忘れてはいけません。

もう既に、労働局から納付書が届いている頃と思います。
(1期全納の事業所には関係ない記事でスミマセン…)

第2期納付日は


11月1日(月)


です!!


ちなみに、第3期納付日は平成23年1月31日(月)です。

忘れないようにして下さい。
ずーっと忘れると督促されちゃいますよ…。

 

…そして11月が始まる。(年末調整の準備を開始しなければ…!本当に時間って早い!)

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 目黒区、渋谷区、品川区、世田谷区、港区、中央区等をメインに労務問題解決中!
 東京都目黒区上目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401 TEL 03-5858-6124
 社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉正典

2010年10月15日

最低賃金額、施行日決定!そして10月給与は社会保険料変更に注意!

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

今日はちょっと長いタイトルになってしました(汗)


このところ目黒SUN祭りや、イベント参加10月分の保険料通知作成など
忙しくさせていただいてました…でも、ブログが滞りがちなのは良くないですね。
(目黒SUN祭りの様子はコチラから)

さて、既にご存知の方も多いと思いますが
全国の最低賃金額と施行日が決定しましたのでズラッと載せていきます!


最低賃金時間額  発効年月日
北海道…691  平成22年10月15日
青森 …645   平成22年10月29日
岩手 …644    平成22年10月30日
宮城 …674    平成22年10月24日
秋田  …645    平成22年11月3日
山形 …645    平成22年10月29日
福島 …657    平成22年10月24日
茨城 …690    平成22年10月16日
栃木 …697    平成22年10月7日
群馬 …688    平成22年10月9日
埼玉 …750    平成22年10月16日
千葉 …744    平成22年10月24日
東京 …821    平成22年10月24日
神奈川…818    平成22年10月21日
新潟 …681    平成22年10月21日
富山 …691    平成22年10月27日
石川 …686    平成22年10月30日
福井 …683    平成22年10月21日
山梨 …689    平成22年10月17日
長野 …693    平成22年10月29日
岐阜 …706    平成22年10月17日
静岡 …725    平成22年10月14日
愛知 …745    平成22年10月24日
三重 …714    平成22年10月22日
滋賀 …706    平成22年10月21日
京都 …749    平成22年10月17日
大阪 …779    平成22年10月15日
兵庫 …734    平成22年10月17日
奈良 …691    平成22年10月24日
和歌山…684    平成22年10月29日
鳥取 …642    平成22年10月31日
島根 …642    平成22年10月24日
岡山 …683    平成22年11月5日
広島 …704    平成22年10月30日
山口 …681    平成22年10月29日
徳島 …645    平成22年10月16日
香川 …664    平成22年10月16日
愛媛 …644    平成22年10月27日
高知 …642    平成22年10月27日
福岡 …692    平成22年10月22日
佐賀 …642    平成22年10月29日
長崎 …642    平成22年11月4日
熊本 …643    平成22年11月5日
大分 …643    平成22年10月24日
宮崎 …642    平成22年11月4日
鹿児島…642    平成22年10月28日
沖縄 …642    平成22年11月5日

各県で施行日が違うので注意して下さい。
一番早い県は「栃木県」10月7日
一番遅い県は「岡山県」「熊本県」「沖縄県」11月5日

約1カ月も違うんですね…。

アルバイトを多く雇っている事業主の皆さん。最低賃金を割り込まないよう
気をつけて下さい。

そして!

10月給与からは、社会保険の保険料にも注意です。
9月から厚生年金保険料率が変更になり、また、算定基礎届で決定した
標準報酬月額が適用になります。(9月適用なので10月給与から控除開始です)
標準報酬月額が変更にならなかった社員も、厚生年金保険料率が変更となって
いますので、今までと同じではダメですよ…。

給与計算の際は、いま一度ご確認下さい。


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