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裁判員に選ばれた社員が事故に・・・労災で申請?!

久々のブログです!
ご心配された方…もし、いらっしゃるようでしたらごめんなさい。
ちゃんと生きていました!(倒れる寸前でしたが)


さて、芸能人の薬物問題、冤罪裁判等、「裁判」というものに注目が集まっていますが、国民が裁判に参加する裁判員制度は、今年の5月21日にスタートし、全国初の裁判員裁判は8月に行われ、その後もつぎつぎと行われています。
専門職ではない民間人が、被告の罪や量刑を判断する裁判員制度。まだまだ他人事だと思っていても、候補者名簿には1年に29万人超が記載され、候補者になる確率は285~580人に一人程度。決して他人事ではないのです。
仮に自分は全く当たらないままでも、総務や人事部にいたら…、社員が、部下が候補者になったら…?
裁判員は公務となります。きちんと休みを与えなければなりません。対応はできていますか?


もし、裁判員に選ばれた社員が事故にあったらどうしたらいいのでしょう?
社員が事故にあったら通常は労災申請です。では、いつものように労災を申請すればいいのでしょうか?

答えは「ノー!」

先ほども述べましたが、裁判員は公の職務。つまり、公務となるため、会社の労災保険は適用されません。裁判員は,非常勤の裁判所職員となるので国家公務員災害補償法が適用なります。ただし、労災は平均賃金の8割が補償されますが、裁判員はその補償の基礎となるものが日当(裁判員1万円、裁判員候補者8千円)となるので、高い補償は期待できません。

時間と心に余裕を持って(…といってもなかなか難しいですが)裁判所に出向くことが一番のようです。

余談ですが…、来月11月12日には、来年の裁判員候補者名簿に記載された方に通知が送付されるそうです。
来年はあなたが裁判員かも?!

 

★☆★このブログを久々書いた人★☆★
 目黒区、渋谷区、品川区、世田谷区、港区、中央区等をメインに労務問題解決中!
 東京都目黒区中目黒1-9-22 マートルコート中目黒702 TEL 03-5858-6124
 社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉正典

 

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