中小企業基盤人材確保助成金
こんにちわ。
「助成金」シリーズ第3回です。
今回は、その名のとおり「人材確保」についての助成金です。
■ 中小企業基盤人材確保助成金
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、中小企業者が新分野進出等に伴い経営基盤の強化に
資する人材(以下「基盤人材」という)を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合、又は基盤人材
の雇入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い
入れた場合に当該雇入れについて助成金が支給されます。
【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること
(2)都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管
理の改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」といいます)
の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」といいます)であること
(3)改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新
分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を250万円
以上(特定地域において改善計画を提出し対象労働者を雇い入れる事業主については200万円以上)
負担する事業主であること
【受給額】
(1)基盤人材の雇入れ…140万円/人
(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は210万円/人)
(2)一般労働者の雇入れ…30万円/人
(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は40万円/人)
なんだか難しそうですか?
まずは当てはまるか確認をしてみる(相談してみる)ことですよ!
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※ご案内した助成金は、平成21年4月1日現在によるものです。
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社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉正典





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