受給資格者創業支援助成金
こんにちわ。
今日から、頑張っている事業主・企業に国からお金が…!の
「助成金」について紹介していきたいと思います。
頑張っていたらみんなに無条件にもらえるのか?やはりそんなに甘くありません。
きちんと「要件」「申請書類」「添付書類」を揃え、本当にやる気があって
頑張っていると認められた場合に限り助成されます。
何しろお上(国)からお金をもらう訳ですから…。
それでは本題です。
本日は…。
■ 受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、
当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。
【主な受給の要件】
(1)次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が
5年以上ある者に限る)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます)が設立した法人等の事業
主
①法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2)創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること
(3)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること
(4)法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること
※法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することを
いいます。
気になる助成内容は??↓↓
【受給額】
(通常地域)
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで
(開発地域)
創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで
(受給対象となる経費)
①設立・運営経費
②職業能力開発経費
③雇用管理の改善に要した費用
これらの受給要件や、受給額を確認・決定するために申請書類等は必要になるのです。
ところが、この申請書類や添付書類がめんどくさい…。
そこで我々社会保険労務士の出番となります!![]()
ただ…何度も言いますが、国のお金(元は私たちの支払った保険料等)をもらうのです。
私たちも本当に頑張っている事業主を応援したいのです。
ご相談や受給申請のお手伝いは、そんな事業主の皆さまにしたいと思っています。
残念ながら、やってもいないことはお手伝いできません。
(たまにいるのです。。「これが欲しいから、申請してくれい」という事業主さんが…)
また、せっかく書類がそろっても、期日が過ぎてしますと、これもまた貰えません。
約束を守らなければ、ご褒美もないのです。
「こんなに頑張っているぞ!」と自信のある方、
「頑張っているつもりだから話を聞いてみたい…」という真面目な方、
そんな事業主、担当者の方…大歓迎です。(笑)
助成金に関するご相談・申請受給申請のお問い合わせはお気軽にどうぞ…。
※ご案内した助成金は、平成21年4月1日現在によるものです。
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社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉正典





