従業員を解雇(整理解雇)したい・・・
今日は、『解雇』(整理解雇)に関するお話しです。
「従業員を解雇(整理解雇)したいのですが・・・」というご相談が増えています。
しかし、というか実は・・・、
現在の日本の法律では、解雇(整理解雇)はそう簡単には行えません。
解雇(整理解雇)するためには、
会社が従業員を解雇する前に、どれだけ努力したのか? が問われます。
つまり、「明日から来ないで!」という唐突な解雇(整理解雇)は認められず、その前に努力しなさい、解雇を回避するために努力はしたの?という前置きが必要となります。
社長や役員の給料を減らしたり、残業を抑制したり、配置転換をしたりなどなど、いろんな対策はとったけどダメだったという場合にのみ、解雇が認められる(不当解雇とならない)かもしれないということです。
しかし、実際の現場を見ていますので、「そんなのんびりなんかやっていられない!」「今やらなければ明日会社がつぶれてしまう」という社長さんのお気持ちは充分分かっています。しかし、このような手順を踏まないといけないのが、今の日本の法律です。
社会保険労務士小泉事務所では、リストラ問題、解雇(整理解雇)、労働条件の変更(引き下げ)などに関するトラブルのご相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。
TEL:03-5858-6124(受付時間:月~金 10時~18時) FAX:03-5858-6125(24時間対応)
お問合せ専用メール ホームページ http://koizumi-office.jp/
★☆★このブログを書いた人★☆★
社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉正典





コメントする