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協調性に欠ける従業員の解雇は可能か?

今日は、協調性に欠ける従業員の解雇は可能か?というお話です。
社労士という仕事をしていると、社長さんや人事担当者から従業員の解雇や退職勧奨について相談を受けることが多々あります。

では、今日のお話し【協調性に欠けるという理由で従業員を解雇することはできるのか】について、社労士小泉事務所の見解を知りたいという方は続きを読んでくださいね。


一般的に「協調性に欠けるから」という理由は普通解雇の対象です。言い換えれば、懲戒解雇するのはかなり難しいということです。また、解雇(普通解雇)するにしても、「協調性に欠ける部分」の程度を客観的に測り、これなら解雇もやむを得ないと認められるだけの資料を会社が用意(提示)できなければなりません。
で すので、当該従業員についてトラブルが発生した場合には、その行動や発言内容などの問題点を詳細に記録しておき、万が一、訴訟(争い)となった場合には、 会社の正当性を主張できるような事前準備が必要です。また、このように書くと記録だけとれば良いのかと思う方がいるかもしれませんが、記録するだけではな く、会社側にはさらに、問題解決に向けて努力したかどうかも問われることになります。

①協調性に欠ける問題が発生
②従業員へ注意を促す、問題解決への努力をする
③注意を促した記録、問題解決策などの記録を残す
④①→②→③の繰り返し

この繰り返しがあってはじめて解雇(普通解雇)が有効と認められる可能性が高まります。ここまで会社側が努力をしてもダメだった、改善されない⇒解雇は有効ということです。

今日の最後に、従業員を採用する際には、どうしても過去の経歴や資格、能力などに目が行きがちです。しかし、人間性や協調性などにも目を向け、採用判定の重要な要素とすることも必要です。

 社会保険労務士小泉事務所では、採用時適正診断を行っています(3,150円/1名)。
 この採用時適正診断では、
  ・どんな性格か?
  ・どんな職種に向き不向きがあるか?
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