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派遣社員が働かない!我慢の限界...明日には解雇する?! 

おはようございます。
東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

お年玉付き年賀はがき、当選番号が発表になりましたね。
今年もたくさんの方から年賀状をいただきました。
ワクワクしながらの番号チェックでしたが…4枚(のみ!)当選でした。当選確率なんと2%!!(笑)

でも本当にこれは「おまけ」です。
大切なのは、小泉事務所へ年賀状を下さった皆様の気持ち!
ありがとうございました。


それでは、

【社会保険労務士の事件簿】第35回始まりです!


==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0035)========
   派遣社員が働かない!我慢の限界…明日には解雇する?! 
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都内のS社は営業事務や総務事務業務を一昨年から派遣社員で対応しています。
最初は派遣会社を使うことに抵抗があった社長も、派遣会社の担当者のフォローや派遣社員の働きぶりに、今ではすっかり頼っています。

ところが、2か月ほど前から新しく受け入れた派遣社員について頭を悩ましていました。

ちょうど別の用事でお邪魔していた際に、相談がありました。

「実は、新しい派遣の子なんだけど…。始業時間は9時からなのに、遅刻は週に2~3日。最初のころにあった連絡も最近ではないまま、9時半ごろに出社して、部長にすみませんでしたぁ』と言うだけなんだよね。しかも『急に具合が悪くなった』『今日は病院に行かなきゃいけない』といって終業時間前に早退すること月2~3日。それも決まって金曜日にね。」

「週に2~3日の遅刻ですか?」

「そうなんだよ…しかも仕事の効率が悪くて…。言われたこともきちんとこなせないままだから他の社員や派遣の子にその分仕事がいくことも多くてね。結構文句が出てるんだ。」

「大体席にいないんだよな…トイレに行ったら全然帰ってこないし、戻ってきても仕事するわけでもなくぼーっとしている。ぼーっとしてるから電話にも出ない!」

話しをしている内にだんだんと怒りがこみ上げてきた様子の社長。

「まぁまぁ社長。その方に注意はされたんですか?」

「何度もしたよ。でもダメなんだ…こういうことがあるから事前に面接したいんだよ!派遣会社が問題のない子だってすすめるからさ…!!仕事しない奴になんで給料払わなきゃいけないんだっ。そうだ、派遣なんだから明日にも解雇だ!」


さて。派遣社員は明日にでも解雇できるのでしょうか?


【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】

派遣社員は“解雇”すること自体、出来ません。少し誤解があるかもしれませんが、派遣社員の雇い主は派遣元の会社になります(労働者派遣法第2条1号)雇っていない人は“解雇”という対象になりません。

では、問題のある派遣社員の対応はどうしたらいいのでしょうか?

まず派遣元の会社に連絡し、実情を話したうえで労働者派遣契約の取り消しを求めるます。また、この場合は派遣元会社との派遣契約の取り決め違反による債務不履行を訴えるわけですから、会社の方で、派遣されている社員の就業実態や就業内容などが不完全であることを証明しなければなりません。充分な資料を用意したうえで派遣元にクレームをつけた方が良いでしょう。


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「…そうか。いままでの勤怠記録もあるし、早速担当者を呼んで話をしてみよう。」

「いつもいつも注文通りの派遣社員がくるわけではありません。今後、同じようなトラブルを避けるためにも、派遣契約を結ぶ際には、遅刻や早退などにより業務に支障をきたす場合解約権についてきちんと規定を設けておいた方がいいですよ。」

「そうだね。・・・考えてもらえませんか?」

「もちろんです。」

その後、問題の派遣社員は契約期間まであと1か月だったため何とか継続し、新しい派遣社員はよくやってくれているそうです。

本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。


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