接待ゴルフ中にケガ!「社長、これって労災ですよね」?!
明けましておめでとうございます。
東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。
少し遅い年始ご挨拶となりますが、皆様はどのようなお正月でしたか?
小泉事務所は…実は1月1日から事務所を開けてしまいました。ワーカーホリックもいいとこです。
今年もますます張り切っていきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、
【社会保険労務士の事件簿】第34回始まりです!
==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0034)========
接待ゴルフ中にケガ!「社長、これって労災ですよね」?!
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明日から年末年始の休みだと社内がウキウキしていた12月27日、営業部の山田君は社長室に呼ばれました。
「君、年末はどんな予定なんだ?」
「特には…。実家に帰ろうかと思っていますが、向こうは大雪のようなので家でゆっくりしようかと考え中です」
「そうか、それなら明後日N社とのゴルフに君も付き合え。」
「え?でも僕はあまりゴルフは始めたばかりで…」
「まぁいいじゃないか、いい経験になるぞ」
12月29日。
山田君は接待ゴルフへ社長、営業部長と行きました。
ところが、あまりゴルフに慣れていない山田君は、プレー中に転倒。運悪く足を挫いてしまったのです。とりあえず接待ゴルフだからと、そのままプレーをし、その日はN社の皆さんも社長も笑顔で帰宅しました。
年が明け、仕事始めの1月4日。
山田君から電話が入りました。
「あまりに痛いので病院へ行ったところ骨折でした」
「そうか、大変だったな。ま、君が頑張ってくれたおかげでN社のみなさんも楽しんでいたよ。今日は休んでいいからな。」
「そうですか、ありがとうございます。ところで社長、これって労災ですよね?」
「は?」
「だって、そうじゃないですか。社長からのお話で参加したんですから業務ですよね。業務中のケガは確か労災になるはずです。」
「・・・・・」
そして、小泉事務所の’仕事始め’の電話が鳴りました。
さて。
接待ゴルフ中のケガは労災適用となるのでしょうか??
※ゴルフ好きな方は必ず続きを読んでおいてくださいね。
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
山田さんには申し上げにくいのですが、答えは「NO」です。
ケガが労災と認められるためには、それが「業務上の負傷」と言えなければなりません。「接待も仕事の内だし、ゴルフをしながら情報交換をしている」なんて言う方もいると思いますが、接待ゴルフの主な目的は、親睦を図ることにあるのではないでしょうか。
判例(前橋地判 昭50.6.24)では、取引先企業で構成される会合が主催したゴルフコンペに社長命令で参加する途中に交通事故死したケースを労災とは言えないとした例があります。
ただし…、ただしです。
この接待ゴルフが事業運営上絶対的に必要なものであり、かつ、会社の積極的特命によるものだと立証できれば、労災適用の可能性がないとはいえません。しかし、仕事をするために絶対必要な接待ゴルフがあるとも思えず、やはり労災の適用はかなり難しいと思います。
気の毒な山田さんには社長から「見舞金」を出してはと、心やさしい小泉事務所から提案させていただきました。
本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。
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