「バイク通勤中の事故なんか認めない」!!労災は使うな?!
こんにちは。
東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。
最近の天気予報で「冬並みの寒さです」というのを聞くたびに、
「今は冬じゃないの?」と思ってしまう今日この頃…。そろそろコタツが恋しい季節です。
それでは、
【社会保険労務士の事件簿】第31回いってみましょう!
==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0031)========
「バイク通勤中の事故なんか認めない」!!労災は使うな?!
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夜、事務所で一人パソコンに向かっていると、電話が鳴りました。
「こんな時間に??」と思いましたが出てみると、顧問先のY社の社長からでした。
「社員がバイクで帰る途中、転倒してケガをした!当社はバイク通勤は認めていないから、労災なんか認めない、『健康保険で治療しろ!』って言ってやった」
興奮気味に一気にまくしたてる社長。
一体何があったかと言うと・・・。
Y社には駐車場もなく、マイカー通勤もバイク通勤も許可していませんでした。ところが社員のK君は、こっそりバイクで通勤していたのです。そうしていたある雨の日、運悪く転倒事故を起こし社長に発覚。このような電話を掛けてきたのでありました。
さて、認めていないバイク通勤中の事故は労災にならないのでしょうか??
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
もし、K君が寄り道せず、まっすぐ家に帰る途中なら…。今回の場合も、通勤中の事故として労災(正確には通勤災害といいます)が適用されます。
通勤災害とは、労災保険法で「労働者が、就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること。但し、業務の性質を有するもの(出張など)を除く。」と規定されており、会社がバイク通勤を認めている、いないに関わらず、通勤災害となるのです。
もし、これが「逸脱」や「中断中」の事故だということであれば、通勤災害とはなりません。
「逸脱」は、彼女の家に行こうと自分の家とはまったく関係ない所へ行く途中、「中断中」は途中でどうしてもトイレに行きたくなり、コンビニでトイレを借りている間のこと等です。
同様に、会社へ提出している経路でなくとも、「合理的な経路」であれば通勤災害となります。
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とりあえずY社長に深呼吸をさせて、
「社長、会社がバイク通勤を認めているかは労災法上関係ないことなんですよ。まっすぐ家に帰る途中なら通勤災害扱いとなりますよ…。それに、通勤災害は原則個人請求ですから、勝手に会社の判断で、健康保険で治療しろなんて言うと、あとで面倒なことになりますし…。事故の詳しい状況が分かる方を教えていただければ、こちらで調査し、書類を作成しますので、通勤災害の手続きをとりましょう…」
その後、無事(?)K君の事故は通勤災害として認定されました。
ただしY社長にはまだ納得いかないことが・・・。
そう。
「通勤費」の件です。
それはまた別の機会にご紹介します。
本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。
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