平成21年度より、労働保険年度更新の時期が変更となります。
【ご質問】
平成21年度から、労働保険の年度更新の申告・納付時期が変わると聞きました。どのように変わるのでしょうか?
また、労働保険料の算定方法なども変わるのでしょうか?
【社会保険労務士小泉事務所がお答えします】
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害・通勤災害による傷病等に対する補償、失業した場合の給付等を行う制度です。
労働保険料の徴収については、一体として取り扱われ、毎年1回、4月1日から5月20日の間に前年度の確定保険料、当年度の概算保険料を計算し、申告・納付を行います。これを労働保険の年度更新手続きと言いますが、この申告・納付の時期が平成21年度より6月1日から7月10日までの間に変更となります。なお、申告・納付の時期は変更となりますが、労働保険料等の算定方法に変更はなく、前年4月1日から当年3月31日までに支払った賃金総額に、保険料率を乗じた額が保険料となります。
また、分納の期限変更については、以下のとおりです。
平成21年度の分納期限
第1期 7月10日
第2期 10月31日
第3期 翌年1月31日
厚生労働省 年度更新変更お知らせページ
平成21年度より、労働保険年度更新の時期が変更となります(東京労働局パンフレット)
平成21年4月1日以降の単独有期事業の期別納付年月日(東京労働局パンフレット)
※分納とは、概算保険料の額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、年3回に延納することができる制度です。
申告書の発送スケジュール
労働局より各事業所宛に送付される年度更新の書類(労働保険料概算・確定保険料申告書と納付書)は今年から5月末頃に発送される予定です。
平成21年度から、労働保険の年度更新の申告・納付時期が変わると聞きました。どのように変わるのでしょうか?
また、労働保険料の算定方法なども変わるのでしょうか?
【社会保険労務士小泉事務所がお答えします】
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害・通勤災害による傷病等に対する補償、失業した場合の給付等を行う制度です。
労働保険料の徴収については、一体として取り扱われ、毎年1回、4月1日から5月20日の間に前年度の確定保険料、当年度の概算保険料を計算し、申告・納付を行います。これを労働保険の年度更新手続きと言いますが、この申告・納付の時期が平成21年度より6月1日から7月10日までの間に変更となります。なお、申告・納付の時期は変更となりますが、労働保険料等の算定方法に変更はなく、前年4月1日から当年3月31日までに支払った賃金総額に、保険料率を乗じた額が保険料となります。
また、分納の期限変更については、以下のとおりです。
平成21年度の分納期限
第1期 7月10日
第2期 10月31日
第3期 翌年1月31日
厚生労働省 年度更新変更お知らせページ
平成21年度より、労働保険年度更新の時期が変更となります(東京労働局パンフレット)
平成21年4月1日以降の単独有期事業の期別納付年月日(東京労働局パンフレット)
※分納とは、概算保険料の額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、年3回に延納することができる制度です。
申告書の発送スケジュール
労働局より各事業所宛に送付される年度更新の書類(労働保険料概算・確定保険料申告書と納付書)は今年から5月末頃に発送される予定です。








