退職が決まっている社員から有給休暇の申請が・・・
こんにちは、東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。
先日電車のなかで、上司とその部下らしき方が、
「今年も残すところあと11カ月となりましたねぇ~」という会話をしていました。
『 ? ? ? 』
それだけ多忙で? 月日が流れるのが早いという意味でしょうが・・・。(笑)
ということで、あっと言う間の2月ですが、本日も【社会保険労務士の事件簿】いってみましょう!第27号です。
ちなみに今日は午後配信!
月はじめは朝礼をやる企業が多く、あまり読んでもらえないためです。笑
==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0027)=======
退職が決まっている社員から有給休暇の申請が・・・
================================
今日のお話しは、東京都品川区で物流関係の会社を立ち上げたばかりのS社長さんからのご質問です。
S社長
「退職間際の社員から、残っている有給休暇を退職日までの勤務日に充てたいと言われました。業務の引き継ぎもあり困っています。このような有給休暇の請求は拒むことができるのでしょうか?」
また、「消化しきれなかった有給休暇を買い上げることはできるのでしょうか?」
【社会保険労務士小泉事務所がお答えします!】
退職間際の社員からの休暇請求は拒否できるの?
有給休暇は労働者の権利です。原則、退職間際の有給休暇の申請に対しても拒むことはできません。業務の引継ぎなどの問題がある場合には、退職日を遅らせてもらうなど、退職する労働者とよく話し合っていただくしかありません。
また、
「消化しきれなかった有給休暇を買い上げることはできますか?」とのことですが、
原則として有給休暇を買い上げることはできません。有給休暇付与の目的が、日頃の業務から離れて従業員を休ませることですので、有給休暇を買い上げる代わりに休めなくなってしまっては意味がないからです。
なお、原則と書いたのには意味があり、従業員が退職する際に残した年次有給休暇を買い上げることは、退職後には年次有給休暇の権利を行使することができないことから、差し支えないものと考えるからです。
ですので、今回のようなケースでは、残っている有給休暇の買い上げなども含めて話し合ってはいかがでしょうか?
本日もお付き合いいただきありがとうございました。
★ご質問、お問合せ、ご意見も大歓迎! お気軽にどうぞ
このメルマガをきっかけに、昨年はたくさんの方と出会うご縁がございました。皆様もお気軽にお問合せください。
目黒区、世田谷区、渋谷区、品川区、港区等をメインに日々労務問題解決中です!
社会保険労務士小泉事務所が全力でサポートさせていただきます。
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TEL:03-5858-6124(平日10:00~18:00)
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〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-9-22 マートルコート中目黒702
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退職間際の社員からの休暇請求は拒否できるの?
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なお、原則と書いたのには意味があり、従業員が退職する際に残した年次有給休暇を買い上げることは、退職後には年次有給休暇の権利を行使することができないことから、差し支えないものと考えるからです。
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