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社会保険労務士小泉事務所|雇用関連助成金・奨励金情報

最近特に多いお問合せです
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業業績の悪化に伴い雇用調整を行う企業等に対して、平成20年12月より雇用関連助成金の一部が新設・拡充されたと聞きました。
どのような新設、拡充があったのでしょうか?
当社で受給できそうなものがあれば、このような景気情勢ですので、是非活用したいと考えているのですが・・・。

社会保険労務士小泉事務所がお答えします
 ※この記事は、2009年1月28日現在の情報をもとに編集しています。

中小企業緊急雇用安定助成金 New
従来の雇用調整助成金制度が見直され、生産量要件と雇用量要件が大幅に緩和されました。急激な企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、賃金の一部が助成されます。

高年齢者雇用開発特別奨励金 New
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として1年以上継続して雇用する事業主に対して賃金の一部が助成されます。

特定求職者雇用開発助成金 一部改正・拡充
平成20年12月以降、中小企業事業主が障害者などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れた場合の助成額がアップします。身体・知的障害者、60万円 ⇒ 90万円。

試行雇用奨励金 一部改正・拡充
中高年齢者トライアルと若年者等トライアル雇用の対象者が拡大されました。平成20年12月以降、中高年齢者は45歳以上、若年者等は40歳未満の方をトライアル雇用した場合に支給されます。

若年者等雇用促進特別奨励金 拡充
従来の「若年者雇用促進特別奨励金」の支給対象者が拡充され、さらに、中小企業事業主には支給対象期間を延長し、最大1年6ヵ月間支給されるようになりました。

介護未経験者確保等助成金 New
介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用する場合、未経験者の雇用、育成、定着の促進に取り組む事業主の方に助成されます。

  各助成金の詳細についてはお問合せください。
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