早期退職優遇制度を設けようかと検討しているのですが・・・
おはようございます。東京都目黒区の社会保険労務士小泉事務所です。
1月7日以来の配信となってしまいましたが、体調を崩したわけでも、ただのさぼりでもなく、雇用・能力開発機構が行っている求職者向け公共職業訓練の講師などを行っていました。
今年2回目のメルマガ配信が「言い訳」からとなりましたが、今日も【社会保険労務士の事件簿】いってみましょう!
ちなみに今日は「早期退職優遇制度」に関するお話しです。
==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0026)=======
早期退職優遇制度を設けようかと検討しているのですが・・・
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今日のお話しは、東京都目黒区、弊所のご近所さんで不動産業を経営するY社の社長さんからのご質問によるものです。
Y社長
「早期退職優遇制度を設けようかと検討していますが、辞めて欲しいスタッフが残り、残って欲しいスタッフが退職を希望してきたらと考えると、制度の導入に踏み切れません。何か良い方法はあるのでしょうか?」
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
まず最初に、早期退職優遇制度とはについてですが、早期退職優遇制度とは、会社が人員整理のため、退職金などの積み増しを条件に退職希望者を募る制度のことです。
早期退職優遇制度と会社の同意について
早期退職優遇制度を設けた場合、どうしても避けられない問題があります。
それは、会社にとって必要な人財が手を挙げてしまう可能性があるという問題です。
そこで、対策としては「早期退職優遇制度に会社が退職を承諾した者」という要件を設ける方法が考えられます。会社は「早期退職優遇制度を設け、制度を周知」、「退職申し込みの誘引を行います」
そして「社員からの応募を退職の申し込みと捉え」、「会社の承諾によって退職を認める社員、認めない社員を選別する」という流れになります。
ただし、退職の申し込みを(応募)したにもかかわらず、その申し込みを拒否された社員は不満に思うかもしれません。なかには「退職の自由の制限だぁ!」などと訴えてくる社員もいるかもしれません。しかし、これに関して判例では「労働者には、積み増しの退職金を受けずにいつでも退職する道が残されているので、退職の自由を制限されるものではない」(H3.12.24 東京地裁)との見解が示されています。
本日もお付き合いいただきありがとうございました。
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