平成22年4月1日、労働基準法が改正されます。
2010年 労働基準法改正
長時間労働の抑制、労働者の健康確保やワークライフバランスの推進などを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
主な改正点は、
1.改正法第37条第1項、第138条
時間外労働の割増賃金率が引き上げられ、1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。なお、中小企業においては、当分の間(施行から3年経過後に改めて検討)、適用が猶予されるようです。
2.改正法第37条第3項
労使協定を締結することにより、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の 25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することができます。ただし、労働者がこの有給休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要ですのでご注意ください。なお、有休の与え方などの詳細については、改正法の施行までに定められるとのことです。
たとえば、時間外労働を月76時間行った場合、月60時間を超える16時間分の割増賃金の引上げ分25%(50%-25%)の支払いに代えての有給休暇付与が可能です。
16時間×0.25=4時間分の有給休暇を付与。ただし、76時間×1.25の賃金の支払は必要です。
3.企業規模にかかわらず、割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます。
「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労使協定を締結する必要がありますが、新たに、特別条項付きの時間外労使協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を定めること、割増率は法定の割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること、月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること、が必要となります。
4.企業規模にかかわらず、年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。
現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。なお、年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。なお、労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に変更することはできません。
長時間労働の抑制、労働者の健康確保やワークライフバランスの推進などを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
主な改正点は、
1.改正法第37条第1項、第138条
時間外労働の割増賃金率が引き上げられ、1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。なお、中小企業においては、当分の間(施行から3年経過後に改めて検討)、適用が猶予されるようです。
2.改正法第37条第3項
労使協定を締結することにより、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の 25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することができます。ただし、労働者がこの有給休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要ですのでご注意ください。なお、有休の与え方などの詳細については、改正法の施行までに定められるとのことです。
たとえば、時間外労働を月76時間行った場合、月60時間を超える16時間分の割増賃金の引上げ分25%(50%-25%)の支払いに代えての有給休暇付与が可能です。
16時間×0.25=4時間分の有給休暇を付与。ただし、76時間×1.25の賃金の支払は必要です。
3.企業規模にかかわらず、割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます。
「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労使協定を締結する必要がありますが、新たに、特別条項付きの時間外労使協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を定めること、割増率は法定の割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること、月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること、が必要となります。
4.企業規模にかかわらず、年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。
現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。なお、年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。なお、労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に変更することはできません。








