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平成22年、労働基準法が変わります!その2

こんにちは、クリスマスにも失礼します。東京都目黒区中目黒の社労士 小泉事務所です。
書き出しの意味が分からない方は、昨日のメルマガから読んでくださいね。
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今日も、来年ではなく、再来年(平成22年)のお話し、昨日の続きです。
では、今日も【社会保険労務士の事件簿】いってみましょう!

==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0023)=======
 来年ではなく、再来年(平成22年)、労働基準法が変わります!その2
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先日、顧問先であるY社の社長さんから、「労働基準法の改正予定について教えて」というご質問がありましたので、お答えいたします。

【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!その2】
平成22年4月1日 労働基準法が改正されます。
長時間労働の抑制、労働者の健康確保やワークライフバランスの推進などを目的とする労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)が平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
主な改正点は、(昨日の続きですが、今日は少し難しいです)

3.企業規模にかかわらず、割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます。
「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労使協定を締結する必要がありますが、新たに、特別条項付きの時間外労使協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を定めること、割増率は法定の割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること、月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること、が必要となります。

4.企業規模にかかわらず、年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。
現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。なお、年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。なお、労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に変更することはできません。

本日もお付き合いいただきありがとうございました。
遅くなりましたが、どうぞ良いクリスマスを・・・、今日も残業しないで早く帰ってくださいね。

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