奉仕活動(おそうじ)の時間も労働時間??
こんにちは、月曜日のランチ時に失礼します。
今年も残り2週間、ラストスパートに入った社会保険労務士 小泉事務所です。
今日のメルマガは、年末を控え、「今年のよごれは今年のうちに」というCMもありますが、おそうじに関するお話しです。
では、今日も【社会保険労務士の事件簿】いってみましょう!
==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0021)=======
◆ 奉仕活動(おそうじ)の時間も労働時間??
================================
今日は、自宅のご近所さんで、懇意にさせていただいている不動産会社のG社長さんからのご相談です。
G社長
『当社では、企業のイメージアップや住民との融和を図るため、会社の向かいにある神社の清掃活動を毎週木曜日の朝(始業前30分間)に行っていますが、一部の社員から「この清掃活動は業務命令にもとづくものであり、労働にあたるのではないか?」「だとすれば、この分の賃金が支払われないのは違法だ!」という申し出がありました』
『当社としては、この活動はボランティアであり、業務ではないと考えています。社員が言っていることは正しいのでしょうか?』
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
行っている奉仕活動が企業の営業政策上の一環として行われるものであり、社員に対し、清掃活動へ参加を強制、または、参加しないことで評価を下げるような暗黙の指示があるようであれば、労働時間に該当することになりそうです。よって、賃金の支払いが必要となるでしょう。
先程、社長は企業のイメージアップのためと言われていましたので、これを単なるボランティア(奉仕活動)と位置づけてしまうには少し無理があるかと思います。強制なし、自由参加を前提とすれば、判断も変わるかと思いますが・・・。
本日もお付き合いいただきありがとうございました。
年末のおそうじはお早めに!! 笑
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★ ご質問、お問合せ、ご意見も大歓迎! お気軽にどうぞ・・・
最近、このメルマガをきっかけに、お仕事をお手伝いさせていただいている企業があります。皆様もお気軽にお問合せください。
社会保険労務士小泉事務所が全力でサポートさせていただきます。
お問合せは、
info@koizumi-office.jp
または、
TEL:03-5858-6124(平日10:00~18:00)
★☆★このメルマガを書いた人★☆★
〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-9-22 マートルコート中目黒702
社会保険労務士 小泉事務所
代表・特定社会保険労務士 小泉 正典
ウェブサイト ⇒ http://koizumi-office.jp/
※本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が発生致しましても責任を負いかねます。同業者の方は、小ネタ程度にお使いください。
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社会保険労務士という仕事をしていると、法律に関するご相談はもちろん、
M&A、海外ビジネス等など、企業の皆様をはじめ、個人の方から様々な
相談が舞い込んできます。そこで、弊所では、以下の方々とネットワーク
づくりを進めています。
財務アドバイザー 代表 君砂英雄 さん
中央区銀座6-6-1銀座風月堂ビル5F TEL 03-5537-6045
http://za-kimisuna.b-info.jp/
BVA株式会社 さん
中央区日本橋茅場町3-13-3第2ヒロタビル TEL 03-6808-1928
http://bva.b-info.jp/
誠優総合法律事務所 炭本正二 さん
千代田区隼町2番18号 半蔵門浅井ビル603 TEL 03-3221-1481
http://www.seiyu-law.com/index.html
各社の詳しい業務案内は、上記ホームページをご覧ください。
また、仕事のご依頼は、弊所へご連絡いただいてもOKです。
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