飲食代は経費?? なぜか社会保険労務士がお答えします。
おはようございます。東京都目黒区の社会保険労務士 小泉事務所です。
早いもので今年も残り1ヵ月、師走です。忙しすぎて体調など崩されないようにしてくださいね。
今日のメルマガは、11月29日に小泉事務所のブログ[社会保険労務士の事件簿:従業員の昼食代?!]つながりのお話しです。
というのも、このブログを読んだ読者さんから、「昼食代は分かったから、これから忘年会シーズンだし、飲食代についても教えて」というメールをいただきました。
では、今日も【社会保険労務士の事件簿】いってみましょう!
==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0020)=======
◆ 飲食代は経費??
====================================
「5,000円以下の飲食費は交際費にならないと聞きました」
「これは、一人当たり5,000円までの飲食費は経費になるということでしょうか?」
【なぜか、社会保険労務士の小泉事務所がお答えします!】
平成18年度税制改正により、法人税法のルールが変更され、交際費のうち1人あたり5,000円以下の飲食費については、交際費課税の対象から外れました。
一人当たり5,000円までの一定の要件に該当する飲食費であれば、法人税法上、全額が経費として認められるようです。なお、1円でも超えた場合には、全額が「通常の交際費」扱いになります。
なお、飲食費にかかる領収書などの書類を適切に(年月日、参加者、飲食店名等を記入して)保存しておく必要がありますのでご注意ください。
社会保険労務士という仕事をしていると、経営者の方や担当者の方から、いろいろな質問を受けることがあります。税務であったり、相続だったりと、日々勉強です。助けていただける他士業パートナーさん募集しています。
社会保険労務士 小泉事務所の本来の業務内容はこちら
ご相談メールフォームはこちらからどうぞ
お電話の場合は 03-5858-6124 まで、お気軽にお問合せください。
本日もお付き合いいただきありがとうございました。
次回は、社労士らしい記事をお約束します。
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★ ご質問、お問合せ、ご意見も大歓迎! お気軽にどうぞ・・・
最近、このメルマガをきっかけに、お仕事をお手伝いさせていただいている企業があります。皆様もお気軽にお問合せください。
社会保険労務士小泉事務所が全力でサポートさせていただきます。
お問合せは、
info@koizumi-office.jp
または、
TEL:03-5858-6124(平日10:00~18:00)
★☆★このメルマガを書いた人★☆★
〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-9-22 マートルコート中目黒702
社会保険労務士 小泉事務所
代表・特定社会保険労務士 小泉 正典
ウェブサイト ⇒ http://koizumi-office.jp/
※本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が発生致しましても責任を負いかねます。同業者の方は、小ネタ程度にお使いください。
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