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飲食代は経費?? なぜか社会保険労務士がお答えします。

おはようございます。東京都目黒区の社会保険労務士 小泉事務所です。
早いもので今年も残り1ヵ月、師走です。忙しすぎて体調など崩されないようにしてくださいね。

今日のメルマガは、11月29日に小泉事務所のブログ[社会保険労務士の事件簿:従業員の昼食代?!]つながりのお話しです。

というのも、このブログを読んだ読者さんから、「昼食代は分かったから、これから忘年会シーズンだし、飲食代についても教えて」というメールをいただきました。


では、今日も【社会保険労務士の事件簿】いってみましょう!


==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0020)=======
◆ 飲食代は経費??
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「5,000円以下の飲食費は交際費にならないと聞きました」
「これは、一人当たり5,000円までの飲食費は経費になるということでしょうか?」


【なぜか、社会保険労務士の小泉事務所がお答えします!】

平成18年度税制改正により、法人税法のルールが変更され、交際費のうち1人あたり5,000円以下の飲食費については、交際費課税の対象から外れました。

一人当たり5,000円までの一定の要件に該当する飲食費であれば、法人税法上、全額が経費として認められるようです。なお、1円でも超えた場合には、全額が「通常の交際費」扱いになります。

なお、飲食費にかかる領収書などの書類を適切に(年月日、参加者、飲食店名等を記入して)保存しておく必要がありますのでご注意ください。


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