平成22年、労働基準法が変わります!その1
こんにちは、クリスマスイブに失礼します。今年のお仕事もあと数日といったところでしょうか。
社会保険労務士 小泉事務所はまだまだ頑張りますが・・・
今日は、「来年ではなく、再来年(平成22年)」のお話しです。
では、今日も【社会保険労務士の事件簿】いってみましょう!
==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0022)=======
◆ 来年ではなく、再来年(平成22年)、労働基準法が変わります!
================================
先日、顧問先であるY社の社長さんから、「労働基準法の改正予定について教えて」というご質問がありましたので、お答えします。
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
~ 平成22年4月1日 労働基準法が変わる ~
長時間労働の抑制、労働者の健康確保やワークライフバランスの推進などを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
主な改正点は、
1.改正法第37条第1項、第138条
時間外労働の割増賃金率が引き上げられ、1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
なお、中小企業においては、当分の間(施行から3年経過後に改めて検討)、適用が猶予されるようです。
2.改正法第37条第3項
労使協定を締結することにより、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することができます。ただし、労働者がこの有給休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要ですのでご注意ください。なお、有休の与え方などの詳細については、改正法の施行までに定められるとのことです。
たとえば、
時間外労働を月76時間行った場合、月60時間を超える16時間分の割増賃金の引上げ分25%(50%-25%)の支払いに代えての有給休暇付与が可能です。
16時間×0.25=4時間分の有給休暇を付与。ただし、76時間×1.25の賃金の支払は必要です。
まだまだありますが、長くなりそうなので今日はここまでです。
クリスマスにつづく、かも・・・?
本日もお付き合いいただきありがとうございました。
今日は残業しないで早く帰ってくださいね。法改正もあることですし・・・
★ ご質問、お問合せ、ご意見も大歓迎! お気軽にどうぞ・・・
最近、このメルマガをきっかけに、お仕事をお手伝いさせていただいている企業があります。皆様もお気軽にお問合せください。
社会保険労務士小泉事務所が全力でサポートさせていただきます。
お問合せは、
info@koizumi-office.jp
または、
TEL:03-5858-6124(平日10:00~18:00)
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〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-9-22 マートルコート中目黒702
社会保険労務士 小泉事務所
代表・特定社会保険労務士 小泉 正典
ウェブサイト ⇒ http://koizumi-office.jp/
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社会保険労務士という仕事をしていると、法律に関するご相談はもちろん、
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づくりを進めています。
中堅・中小企業のM&A・ 仲介
財務アドバイザー 代表 君砂英雄さん
中央区銀座6-6-1銀座風月堂ビル5F TEL 03-5537-6045
http://za-kimisuna.b-info.jp/
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BVA株式会社さん
中央区日本橋茅場町3-13-3第2ヒロタビル TEL 03-6808-1928
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各社の詳しい業務案内は、上記ホームページをご覧ください。
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主な改正点は、
1.改正法第37条第1項、第138条
時間外労働の割増賃金率が引き上げられ、1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
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2.改正法第37条第3項
労使協定を締結することにより、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することができます。ただし、労働者がこの有給休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要ですのでご注意ください。なお、有休の与え方などの詳細については、改正法の施行までに定められるとのことです。
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