年次有給休暇中の社員を呼び出すことはできるの?
おはようございます。東京都目黒区の社会保険労務士、小泉事務所です。
さて、今日のお話しです。
いきなり本題に入りますが、いつも前置きが長いというご意見がありましたので・・・笑
今日は『休暇中の社員を呼び出したい!』というお話しです。
では、今日も【社会保険労務士の事件簿】いってみましょう!
==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0018)=======
◆休暇中の社員を呼び出すことは可能か??
====================================
あるIT系企業での出来事です。
技術担当者が休暇中にサーバーが突然ダウンしてしまったとのことです。慌てた社長は、休暇中の社員を呼び出そうとしましたが・・・、担当者からの回答は、「無理です」「今日は行けません!」でした。
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
一旦、有給休暇を与えた以上、有休中の社員を強制的に呼び出すことはできません。
本人が同意している場合は別ですが、その場合には、その日の有休を取り消し、改めて有給休暇を与えるべきだと思います。
また、似たようなケースでのトラブルですが、「休日や休暇中であっても業務連絡を入れなさい」という会社があります。しかし、休暇や休日とは、労働義務が免除された日(休暇)、労働義務がない日(休日)のことです。いずれの場合も労働者は、使用者に労務を提供する義務を負っていない日ということになります。ですので、休暇中や休日に会社への業務連絡を課すという会社の行為は、労働契約違反または違法な行為と判断されかねませんのでご注意ください(医師などの特別な職業を除く)。
社会保険労務士小泉事務所では、就業規則、賃金規程、退職金規程の作成、見直し、法解釈などに関するご相談等を受付けています。
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お電話の場合は 03-5858-6124 まで、お気軽にお問合せください。
実は、2週間ぶりのメルマガ配信でした。
本日もお付き合いいただきありがとうございました。
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〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-9-22 マートルコート中目黒702
社会保険労務士 小泉事務所
代表・特定社会保険労務士 小泉 正典
ウェブサイト ⇒ http://koizumi-office.jp/
※本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が発生致しましても責任を負いかねます。同業者の方は、小ネタ程度にお使いください。
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本人が同意している場合は別ですが、その場合には、その日の有休を取り消し、改めて有給休暇を与えるべきだと思います。
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