10分遅刻で、半日欠勤扱い~?! 「それってひどくないですか~」
こんばんは、東京都目黒区の社会保険労務士、小泉事務所です。
この時間にメルマガを配信するのははじめてです。
10月も残すところ2日です。本当に月日の流れって早いですね!
ところで、今日は「ビデオ記念日」らしいです・・・(?)
実は、これが書きたくて、慌てて配信しました。笑
1969(昭和44)年のこの日、ソニーと松下電器が同時に家庭用VTR(ビデオテープレコーダー)を発表したそうです。ソニーがベータマックス方式、松下がVHS方式、そして、今はブルーレイと・・・、月日の流れも早いですが、技術の進歩も凄まじいものがありますね。
前置き(得意のうんちく)が長くなりましたが、
では、今日も【社会保険労務士の事件簿】にお付き合いください。
今日のお話しは、ビデオ記念日にちなんで、レンタルビデオ店を複数店舗経営するY社の社長さんからのご質問にお答えするものです。
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末長いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。
==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0015)=======
◆10分遅刻で、半日欠勤扱い~?! 「それってひどくないですか~」
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今日は、「10分遅刻したら、半日欠勤扱い」というお話しです。
東京都世田谷区でレンタルビデオ店を経営するY社では、スタッフが少しでも遅刻すると、その日は半日分の賃金をカット(控除)していました。
そんなある日、頻繁に遅刻するスタッフが「遅刻は反省していますが、半日分も賃金をカットするのは違法じゃないですか?」という反論があったそうです。
当社のように「少しでも遅刻したら、半日分の賃金カット」をすることは違法なのでしょうか?
【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
まずは、ノーワークノーペイの原則です。賃金は労務の対象として支払われるものですので、遅刻し労務の提供がなかった時間帯については賃金を支払わなくても問題ありません。30分遅刻したら、0.5時間分の賃金をカットすることはOKです。
では、遅刻30分を半日欠勤とみなすことはどうかというと・・・、
結論から言うと、遅刻による賃金カットではなく、「減給の制裁」として賃金カットを行うことはできます。就業規則なんかに「減給の制裁」という定めがあると思いますので、まずはご確認ください。
ただし、ただしです。この減給の制裁を行うためには、
1.その方法を就業規則に定めておくこと
2.減給できる範囲は一事案に対し平均賃金の半日分以下であること
3.複数の事案について行うときは、その賃金支払期間における賃金総額の10分の1以下であること
などの要件がありますのでご注意ください。
なお、よくある質問ですが、最初に説明したノーワークノーペイの原則と減給の制裁は別物です。1時間遅刻したスタッフに1時間分の賃金を控除したうえで、半日分の賃金カットという「減給の制裁」を加えることも可能です。ただ、ちょっとやりすぎのような気もいたしますが・・・。
社会保険労務士小泉事務所では、就業規則、賃金規程、退職金規程の作成、見直しに関するご相談等を受付けています。
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本日もお付き合いいただき、ありがとうございました。
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