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それって労災?? 【芸能人・タレント編】

おはようございます。東京都目黒区の社会保険労務士、小泉事務所です。
前回の13号を3週間ぶりに発行したかと思えば、一週間も経たないうちに14号の発行です。
「計画性がないのか?」と思われてしまいそうですが、何か良いネタを仕入れると、すぐにでも皆さんにお伝えしたくなってしまう小泉の性格と思って、本日もお付き合いください。

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では、今日も【社会保険労務士の事件簿 第14号】、いってみましょう!

★はじめての方へ
このメルマガは、社会保険労務士として業務のなかで感じたこと、「社会保険労務士って何してるの?」という方のために【社労士の仕事っぷり】をご紹介しています。社労士受験生の方も大歓迎!(試験にはあまり役立たないと思いますが・・・)
末長いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。


==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0014)=======
それって労災?? 【芸能人・タレント編】
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今日は、芸能人やタレントさんが仕事中にケガをした場合、“労災”となるのか?というお話しです。
芸能プロダクションに勤務している友人がいますが、その友人からの質問でした。「うちのタレントが、撮影現場でケガをしたら、労災って使えるの?」

また、「所属するプロダクションを退職(このように書くと誤解があるかもしれませんが・・・)したら、“失業給付”を受けることができるの? 」

【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】
まず、労災や雇用保険の適用があるかどうかの前に考えなければならないことがあります。それは、芸能人、タレントさんの“労働者性”という問題です。なぜなら、芸能人、タレントさんが労働者と認められなければ、労災や雇用保険の適用うんぬんという話しは出てこないからです。

では、芸能人は労働者なのでしょうか??

行政解釈(S63.7.30 基収第355号)では、次のようになっています。『いわゆる芸能タレントの労働者性については、次のいずれにも該当する場合には、労基法第9条に定める労働者ではないと判断されます。

1.当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸能性、人気など、当人の個性が重要な要素となっていること
2.当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと
3.リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクションとの関係では時間的に拘束されることがないこと
4.契約形態が雇用契約ではないこと
つまり、逆の事になりますが、上記のことにひとつでも該当すれば、労働者性があるということになりそうです。

しかし・・・、
1.自分の代わりになる人がいて、2.時給や日給制で、3.プロダクションへ9時に出社して5時に退社する、そして、4.雇用契約を結んでいる芸能人、タレントさんなんていないですよね?
ですから・・・、芸能人やタレントさんは労働者とは認められず、仕事中(撮影中)にケガをしても労災の適用は受けられません。また、退職しても失業給付なんて受けられないということになります(絶対とは言えないですが・・・)。

社会保険労務士小泉事務所では、労働保険(労災保険・雇用保険)に関する手続きのお手伝い、ご相談、事務処理や提出代行を行っています。

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では、本日もお付き合い、ありがとうございました。


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