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休憩時間はとっくに過ぎているぞ!!

こんにちは。東京都目黒区の社会保険労務士、小泉事務所です。
週末の金曜日、目黒区はとても爽やかなお天気です。

創刊以来、週一ペースでこのメルマガを発行していましたが、今回の13号は、約3週間ぶりの発行となってしまいました。大変ありがたいことで、最近の小泉事務所は、新規のお客様からのお問合せが多く、少々立て込んでおります。また、このメルマガを通じてお仕事をお手伝いさせていただいた方もおりますので、皆様もお気軽にお問合せください。社会保険労務士小泉事務所が、御社を全力でサポートさせていただきます。

お問合せは、メールフォーム または、info@koizumi-office.jp
または、
TEL:03-5858-6124 まで、お気軽にどうぞ・・・

では、久々ですが、【社会保険労務士の事件簿 第13号】、いってみましょう!

★はじめての方へ
このメルマガは、社会保険労務士として業務のなかで感じたこと、「社会保険労務士って何してるの?」という方のために【社労士の仕事っぷり】をご紹介しています。社労士受験生の方も大歓迎!(試験にはあまり役立たないと思いますが・・・)
末長いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。


==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0013)=======
休憩時間はとっくに過ぎているぞ!!
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ちょうどお昼ですので、タイムリーなお話しになりました。

休憩時間はとっくに過ぎているぞ
当社は、東京都目黒区で広告代理業を営んでいます。従業員数は14名です。最近、一部の社員が、昼食時(休憩時間中)に外出し、休憩時間(13:00)を過ぎても戻らないことがしばしばあります。もちろん、昼食をとるための外出は制限していませんし、これからも制限しようとは考えていません。
しかし・・・、
このような一部の社員がいるために、少なからず午後の仕事に悪影響が生じていることは事実です。

そこで、このような社員に注意を促す意味で、就業規則を変更し、昼食をとるためであっても、上司の許可を受けた上で外出を認めることにしようかと考えています。法律上、このような外出許可制をとることは問題ありませんでしょうか?

社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!
労働基準法第34条第3項においては、「使用者は休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定しています。また、休憩時間の意味は、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間で、作業に従事しない単なる手待時間であってもならないとされています(昭22.9.13 基発第17)。
ですが、一方で、休憩時間も拘束時間の一部であり、使用者がその業務の管理を行うために、ある程度の制約を設けることが認められています。

行政解釈においては、休憩時間中の外出の許可制について、「自由に休息し得る場合においては必ずしも違法にはならない」(昭23.10.30 基発1575)としており、また、休憩時間の自由利用の意義について「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損わない限り差し支えない」としています。

従って、上司の許可を受けさせること、または届出をさせることについて、就業規則中に定めを設けることは、休憩の目的を損なわない限り違法ではありません。

ただし・・・、
外出許可を受けにきた社員に「外出の目的は食事しか認めませんよ」というような制限をすることは、休憩時間の自由利用の原則に違反しますので、ご注意ください。あくまでも、社員に「休憩時間は13時まで」ということを再認識させる程度の許可制として運用されてはいかがでしょうか。

社会保険労務士小泉事務所では、労働基準法の解釈、職場でのルールづくり、就業規則の見直しなどに関するご相談を受付中です。

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では、3週間ぶりのお付き合い、ありがとうございました。

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