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女性従業員にのみ深夜業務を制限する旨の規定(就業規則)は法律違反?!

★社会保険労務士の事件簿[ファイルナンバー0007] ━━━2008.09.02 目黒より発信中━━
こんにちは。東京都目黒区中目黒の社会保険労務士(社労士)、小泉事務所です。
先日、友人であり、顧問先でもあるY社長(東京都世田谷区、カー用品販売業)から、「小泉事務所の目玉は?」と聞かれました。
「め・だ・ま?」
そう「目玉商品」のことです。

社労士という仕事をしていると、経営に関するアドバイスを求められたり、提案したりすることはよくあるのですが、自分の事務所について聞かれると、意外と答えられなかったり、即答できなかったりするものですね。反省させられました。そして、Y社長に感謝です。
ということで、小泉事務所も「目玉商品」を企画中です。近日公開、乞うご期待!

では、今日もいってみましょう。
最近、メルマガの内容が「事件簿風ではないですね」という苦言ともとれるメールを読者さんからいただいてしまいましたので、今日は事件簿風のお話です。

★はじめての方へ
このメルマガは、社会保険労務士として業務のなかで感じたこと、「社会保険労務士って何してるの?」という方のために【社労士の仕事っぷり】をご紹介しています。末長いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。


==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0007)====
 ◆女性従業員にのみ深夜業を制限する旨の規定(就業規則)は法律違反?!
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クライアントである飲食店(東京都世田谷区)で起こったN社長と女性従業員の間でのトラブルです。
女性従業員:「女性従業員には、22時以降の勤務はさせないという会社の規定(就業規則)は、おかしくないですか?」「これは女性差別です」

社長:「夜遅くなると心配だし、会社も責任とれないからさ・・・」

女性従業員:「そんなのいい訳です。私は男性には負けたくありません」「私にも深夜勤務させてください!」


◆◆ 社会保険労務士 小泉事務所の見解 ◆◆
男女雇用機会均等法では、労働者の配置について「女性であること」を理由として差別的な取扱いをすることを禁止しています。ですので、就業規則や労働協約などで、女性であるがゆえに、一律に交替制の深夜勤務をさせない旨の定めをすることは、一定の職務から女性を排除することとなり、配置に関して男女雇用機会均等法に違反することになってしまいます。

また、就業規則や労働協約において、女性であるがゆえに、深夜に及ぶ時間外労働をさせない旨の定めをすることは、一定の職務から女性を排除しているとまでは言えないものの、男女雇用機会均等法の趣旨に反するものと考えられます。なお、このような定めを理由として、募集・採用、配置・昇進等について男女異なる取扱いをすることは、合理的な理由がない限り、男女雇用機会均等法に違反してしまいます。
それにしても、なんとも頼もしい従業員ですね。大切にしてくださいね。

社会保険労務士小泉事務所では【就業規則をはじめ、法解釈に関するご相談】を受付けています。「我社の就業規則を見て欲しい!」という方は、お気軽にお問合せください。

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 代表 小泉正典
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