『名ばかり管理職』って??
★社会保険労務士の事件簿[ファイルナンバー0005] ━━━━━2008.08.04 目黒より発信━━━
おはようございます。
東京都目黒区中目黒の社会保険労務士(社労士)、小泉事務所です。
暑い日々が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?
小泉は目黒川に癒されつつ、この原稿を書いています。
既に夏休みのことで頭がいっぱい!という方もおられるかもしれませんが、本日もお付き合いください。
ちなみに、夏休みと言えば、
先日、厚生労働省が公表した「平成20年夏季における連続休暇の実施予定状況調査結果」によると、今年の夏休みの平均日数(連続休暇)は、8.0日(昨年8.3日)だそうです。また、7日以上の「通算した」連続休暇を予定している事業場は、67.2%(昨年68.7%)を占めるそうです。働くために『休む』『休ませる』ことを考えてはいかがでしょうか。大切な人財を失ってしまう原因の上位には「休みが少ない」という不満の声もありますので・・・
★はじめての方へ
このメルマガは、社会保険労務士として業務のなかで感じたこと、「社会保険労務士って何してるの?」という方のために【社労士の仕事っぷり】をご紹介しています。末長いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。
では、今日のお話しです。
東京都世田谷区でレストランを経営するG社長さんからいただいたご質問です。
==事件簿(ファイルナンバー0005)==
◆最近よく耳にする『名ばかり管理職 』って何・・・?!
============================
G社長:「最近"名ばかり店長 ""名目監督者 "(以下「名ばかり管理職 」という)などという言葉をよく耳にしますが、名ばかり管理職 とはどのような労働者を言うのでしょうか?
社労士:「今年はじめ、某ファーストフード店で起こった問題をきっかけに、名ばかり管理職という言葉がクローズアップされています」「名ばかり管理職とは、十分な権限も賃金も得ていないのに管理職扱いされ、時間外手当や休日出勤手当などが支給されていない労働者のことです。「偽装管理職」などと言われることもあります。
G社長:「なぜこのように問題となっているのでしょうか?」
社労士:「よく『管理職にすれば残業代を支払わなくてもよい』と言われる経営者の方がいますが、実はそこに、大きな"誤解"が生じています。確かに、労働基準法では『監督者もしくは管理の地位にあるもの(管理監督者)については、労働時間・休憩・休日の規定を適用しない』としています。つまり、管理監督者に時間外労働や休日に労働をさせても残業手当を支払う必要はないということです。しかし、ここで言う管理監督者に該当するかどうかは、社内での肩書きではなく、行政通達に基づき実態で判断されることになります。 次号へ続く・・・ 長くなりそうなので今日はここまでです。行政通達の内容、実態判断については次号で解説いたします。
社会保険労務士小泉事務所では【名ばかり管理職対策ご相談窓口】を設置しています。
我社は大丈夫?という方は、お気軽にお問合せください。⇒ご相談メールはこちらからどうぞ
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。皆様のお役に立てる情報提供を続けていきます。継続は力! 今後ともよろしくお願い申し上げます。
~お願い~
「このメールマガジン少し面白くなってきたかな?」 と思った方は、是非あなたのブログ、ホームページ、メルマガ等で紹介してください。相互紹介しましょう!という方からのご連絡もお待ちしています。
~お知らせ~
ジャグラBBインターネット放送に出演!! 印刷業界団体であるジャグラ(社団法人日本グラフィックサービス工業会)が運営するインターネット放送・Webラーニングサイト【ジャグラBB】の人事労務トラブル110番に出演、2008年7月10日より公開となっています。
~最後に~
先日、事務員さんの熱中症による労災手続きの相談がありました。水分補給を怠ると、室内でも熱中症にかかることがあるようです。充分にご注意ください。
★☆★発行者★☆★
〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-9-22-702
社会保険労務士 小泉事務所
代表 小泉正典
ウェブサイト ⇒ http://koizumi-office.jp/
※本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が発生致しましても責任を負いかねます。同業者の方は、小ネタ程度にお使いください。
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G社長:「なぜこのように問題となっているのでしょうか?」
社労士:「よく『管理職にすれば残業代を支払わなくてもよい』と言われる経営者の方がいますが、実はそこに、大きな"誤解"が生じています。確かに、労働基準法では『監督者もしくは管理の地位にあるもの(管理監督者)については、労働時間・休憩・休日の規定を適用しない』としています。つまり、管理監督者に時間外労働や休日に労働をさせても残業手当を支払う必要はないということです。しかし、ここで言う管理監督者に該当するかどうかは、社内での肩書きではなく、行政通達に基づき実態で判断されることになります。 次号へ続く・・・ 長くなりそうなので今日はここまでです。行政通達の内容、実態判断については次号で解説いたします。
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