退職した社員が、競合他社に転職!!
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★社会保険労務士の事件簿
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こんにちは、社会保険労務士小泉事務所です。
創刊号は配信されないことをたった今知り、慌てながらこの第2号を書いています。
===はじめての方へ============================
このメルマガは、社会保険労務士として業務のなかで感じたこと、「社会保険労務士
って何してるの?」という方のために、【社労士の仕事っぷり】をご紹介しています。
また、今流行の経営に関するキーワードや経営者なら知っておきたい、起業するなら
読んでおきたいキーワードなどを取り上げ、分かりやすく解説していきたいと思いま
す。末長いお付き合いをよろしくお願い申し上げます。
では、今日のお話しです。
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┌─事件簿(ファイルナンバー0002)──────────────┐
◆退職した社員が、競合他社に転職!!
└──────────────────────────────┘
先日、クライアントのC社(不動産業・社員200名)の社長から相談がありました。
せっかく費用をかけ、募集・採用し、研修を行い、ノウハウを学ばせ、やっと戦力化
した矢先に、退職届を出してきた社員がいるそうです。どうやら同地区のライバル会
社へ転職が決まっているようです。
社長は社員に「こんな退職は認めない!」と言ったところ、社員から出た言葉は「職
業選択の自由です!」 社長の怒りは納まりません。このような場合の対応はどのよ
うにしたらよいのでしょうか?
社会保険労務士:「まず、憲法で『職業選択の自由』という定めがありますが、これ
は国と個人(私人)の関係上のことであり、個人同士(私人同士)である「会社」と
「社員」には直接当てはまるものではありません。ですから、一概に、『職業選択の
自由がある!』と言うわけではありません。
社会保険労務士:「だからと言って、いかなる場合も同業他社へ転職させること、あ
るいは同業の会社を立ち上げることを制限できるかというと...、そうではありません。
これまでの判例からすると、会社が被る損害と退職した社員の転職の自由を比較し、
合理的な範囲で制限できるにとどまると考えられています」
なんとなく難しいお話しになってしまいましたが、
ポイントを挙げると、次のような場合は社員の転職を制限することができそうです。
・会社に競合を制限する合理的な理由がある
(企業秘密が漏洩されるのを防ぐため、顧客名簿の流出を防ぐためなど)
・社員の退職前の地位がある程度のものである
(部長、課長など重要な人材である場合)
・制限期間が合理的なものである
(1年以内は同地区の同業者への転職は禁止できるくらいに考えてもらって良いと思
います。ただし、それ以上の期間を制限することは難しいでしょう)
・制限される地域が合理的なものである
(同地区の範囲についてですが、これは通常の営業活動の範囲のことです)
最後に社長にご提案です。
今後も同じようなことが繰り返されないようにするため、
・就業規則に同業他社への転職制限(競業忌避義務)について定めましょう。
(定めれば禁止できるわけではなく、規定があることが抑止力になります)
・そして、今回、なぜこの社員が他社へ転職したのかの原因を追究しましょう。
実はこれが一番重要です。問題が賃金にあるのか、休みや労働時間などの労働条件
にあるのか、それとも、職場の人間関係にあるのか、またまた、社長についていけ
ないなど、あなた自身に問題があるのか等々の原因を追究し、他社よりも魅力ある
職場とすることが大切です。
魅力ある職場づくりのご相談は、社会保険労務士小泉事務所までどうぞ...
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最後までお読みいただきありがとうございました。
現在のところ不定期発行ではありますが、皆様のお役に立てる情報提供を続けていき
たいと思います。継続は力! 今後ともよろしくお願いします。
★☆★発行者★☆★
東京都目黒区中目黒の社会保険労務士事務所 小泉事務所
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ましても責任を負いかねます。
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