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個別紛争解決援助制度 労働者からの相談が急増中!!

【平成20年5月30日 東京労働局が発表】
平成19年4月1日より、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)が改正、施行され1年が経過した。
東京労働局(局長 村木太郎)においては、均等法に関する昨年度の相談等の状況をとりまとめたところ、差別禁止の範囲の拡大、間接差別の禁止、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメント等個別紛争解決援助制度の範囲が拡大されたことから、労働者からの相談が急増している。また、相談から、個別紛争解決援助の申請につながるものも増えており、東京労働局では改正均等法のさらなる周知徹底を図るとともに相談や個別紛争の迅速かつ適切な解決援助を行うこととしている。

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