社会保険労務士の事件簿 【創刊号】
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★社会保険労務士の事件簿
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はじめまして、この度、メールマガジンを発行することといたしました社会保険労務士 小泉事務所
です。
今後、このメルマガでは、社会保険労務士としての業務のなかで感じたこと、「社会保険労務士っ
て何してるの?」という方のために、"社労士の仕事っぷり"をご紹介していきたいと思います。
また、今流行の経営に関するキーワードや経営者なら知っておきたい、起業するなら読んでおきた
いキーワードなどを取り上げ、分かりやすく解説していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い
いたします。
では、今日の事件簿(ファイル№1)、企業の配置転換に関するお話しです。
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~ソフトウェア開発会社の社長さんからの相談~
「営業部所属の社員を開発部に配置転換させ、その際に開発業務での適正をみるため、試用期間
を設けたい」とのこと...、このような「試用期間」は認められるか? なお、この社員は入社3年目です。
社会保険労務士:「配置転換についてご相談を受けているわけですが、この社員について何か問
題でもあるのですか?」
社長:「実は...、この社員、営業能力をかってスカウト入社させたのですが、なかなか結果がでない
ばかりか、最近では「前の会社ではこうやっていた」「この会社のやり方は古い」などと会社への不
平、不満をもらしているようで、実は配置転換を期に辞めさせたいというのが本音です...」
社会保険労務士:「社長、お分かりかと思いますが、試用期間というのは入社させたときに、その
社員の職務適正や勤務態度をみるための期間であり、配置転換の際に試用期間をさらに設けるこ
とはできませんよ(本人の合意があれば別ですが...)」「通常、配置転換というのは、社員の適正が
現在の職務より向いている場合や、本人の希望、または他の職務を担当させることでその社員の
能力を伸ばそう、活かそうとするときに行うものです。お話を聞いている限りでは、不適正な職務に
配置し、肩たたき(退職の勧奨)をしているようにしか思えません」「あまり無理、不自然なことをす
るよりも、本人とよく話し合い、営業成績が伸びるようフォローをしてはいかがでしょうか...」
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最後までお読みいただきありがとうございました。
現在のところ不定期発行ではありますが、皆様のお役に立てる情報提供を続けていきたいと思い
ます。
どうぞよろしくお願いします。
★☆★発行者★☆★
社会保険労務士 小泉事務所
お問合せ ⇒ info@koizumi-office.jp
ウェブサイト ⇒ http://koizumi-office.jp/
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★社会保険労務士の事件簿
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て何してるの?」という方のために、"社労士の仕事っぷり"をご紹介していきたいと思います。
また、今流行の経営に関するキーワードや経営者なら知っておきたい、起業するなら読んでおきた
いキーワードなどを取り上げ、分かりやすく解説していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い
いたします。
では、今日の事件簿(ファイル№1)、企業の配置転換に関するお話しです。
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~ソフトウェア開発会社の社長さんからの相談~
「営業部所属の社員を開発部に配置転換させ、その際に開発業務での適正をみるため、試用期間
を設けたい」とのこと...、このような「試用期間」は認められるか? なお、この社員は入社3年目です。
社会保険労務士:「配置転換についてご相談を受けているわけですが、この社員について何か問
題でもあるのですか?」
社長:「実は...、この社員、営業能力をかってスカウト入社させたのですが、なかなか結果がでない
ばかりか、最近では「前の会社ではこうやっていた」「この会社のやり方は古い」などと会社への不
平、不満をもらしているようで、実は配置転換を期に辞めさせたいというのが本音です...」
社会保険労務士:「社長、お分かりかと思いますが、試用期間というのは入社させたときに、その
社員の職務適正や勤務態度をみるための期間であり、配置転換の際に試用期間をさらに設けるこ
とはできませんよ(本人の合意があれば別ですが...)」「通常、配置転換というのは、社員の適正が
現在の職務より向いている場合や、本人の希望、または他の職務を担当させることでその社員の
能力を伸ばそう、活かそうとするときに行うものです。お話を聞いている限りでは、不適正な職務に
配置し、肩たたき(退職の勧奨)をしているようにしか思えません」「あまり無理、不自然なことをす
るよりも、本人とよく話し合い、営業成績が伸びるようフォローをしてはいかがでしょうか...」
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最後までお読みいただきありがとうございました。
現在のところ不定期発行ではありますが、皆様のお役に立てる情報提供を続けていきたいと思い
ます。
どうぞよろしくお願いします。
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お問合せ ⇒ info@koizumi-office.jp
ウェブサイト ⇒ http://koizumi-office.jp/
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