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【人事労務管理の実務家集団】
        人事・労務管理のスペシャリスト(社会保険労務士/社労士)集団-SRアップ21

【労務関係】
【社会保険・年金】

【社会保険労務士関係】

【その他】

顧問先企業の皆様へ ~算定基礎届の提出にご協力ください~

 毎年この時期に提出しています。
 算定基礎届とは、被保険者が実際に受ける報酬とすでに決定されている「標準報酬月額」がかけ離れないように毎年1回、標準報酬月額を見直す作業をいいます。 原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。 これにより今年の9月分以降の社会保険料の計算のもととなることはもちろん、被保険者の皆様の保障の額が決まる大切な届出です。ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

緑色封筒の「ねんきん特別便」を受けとりました。

2-huto.gif 年金記録の漏れや誤りがある可能性の低い方にお送りしているようです。加入記録について、お勤め先などの欄に漏れがないか、また、資格取得年月日(加入日)・資格喪失年月日(退職日の翌日)の誤りがないかなどを十分にお確かめください。年金受給者の方で、加入記録に漏れや誤りがない場合は「年金加入記録回答票」にお名前や生年月日などを記入して返送してください。漏れや誤りがある場合には「年金加入記録回答票」にお名前や生年月日などの必要事項と、漏れていると思われるお勤め先や所在地、住所などを記入して返送してください。漏れや誤りついて覚えている方は、必ずしも社会保険事務所に出向いて手続きを行う必要はありません。

労災上乗せ保険などの損害保険についてもご相談できますか?

労災上乗せ保険、自動車保険、火災保険、傷害保険、その他賠償責任保険などのご紹介サービスを行っていますので、お気軽にご相談ください。

※弊所は社会保険労務士事務所です。損害保険業務で利益を追求しておりませんので無理な加入勧奨はいたしません。弊所業務の付加サービスとお考えください。

生命保険などの民間保険についてもご相談できますか?

終身保険、定期保険、養老保険、介護保険、がん保険(これらは節税効果に役立つ場合があります)。個人年金保険、事業保険、医療保険、401Kなどの診断 サービス、ご紹介を行っております。友人、知人、親戚からの奨めで義理で加入している。加入している保険の内容が良く分からずに加入している。貯蓄目的で 入ったつもりだが、本当に返戻金があるか不安・・・、生命保険の加入は、まず加入する方の人生設計をうかがい、その上でプランニングしなければなりませ ん。死亡保障の額だけで加入していませんか?加入した保険内容と加入目的は一致していますか?心当たりのある方、少しでも不安のある方はご相談くださ い。無料で現在ご加入している保険内容を診断させていただきます。

※弊所は社会保険労務士事務所です。生命保険業務で利益を追求しておりません。無理な加入勧奨はいたしませんので、お気軽にご相談ください。

社会保険労務士以外の専門他士業(弁護士、税理士、公認会計士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、中小企業診断士を紹介していただくことはできますか?

社会保険労務士小泉事務所は、弁護士・税理士・公認会計士・弁理士などで構成する士業ネットワークに参加していますので、経験豊富なスペシャリストをご紹介いたします。
また、弊所は、社会保険労務士の全国ネットワーク【人事労務管理の実務家集団 SRアップ21】に所属しておりますので、全国に支店、営業所等をお持ちの場合は、全国規模での士業ネットワークを利用したサービスが可能です。

対応地域は目黒区近郊限定ですか?

弊所所在地は、東京都目黒区中目黒ですが、対応可能地域は、東京23区(目黒区渋谷区世田谷区港区品川区、新宿区、千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、中野区、杉並区、豊島区、 北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)をはじめ、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、昭島市、あきる野市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市他東京全域、神奈川県(横浜市、川崎市)、千葉県、埼玉県など幅広くカバーさせていただいております。また、弊所は、社会保険労務士の全国ネットワーク【人事労務管理の実務家集団 SRアップ21】に所属しておりますので、全国に支店、営業所等をお持ちの場合は、ネットワークを利用した対応が可能です。

社会保険労務士の事件簿 【創刊号】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[創刊号]━
社会保険労務士の事件簿
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はじめまして、この度、メールマガジンを発行することといたしました社会保険労務士 小泉事務所
です。

今後、このメルマガでは、社会保険労務士としての業務のなかで感じたこと、「社会保険労務士っ
て何してるの?」という方のために、"社労士の仕事っぷり"をご紹介していきたいと思います。
また、今流行の経営に関するキーワードや経営者なら知っておきたい、起業するなら読んでおきた
いキーワードなどを取り上げ、分かりやすく解説していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い
いたします。

では、今日の事件簿(ファイル№1)、企業の配置転換に関するお話しです。

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~ソフトウェア開発会社の社長さんからの相談~
「営業部所属の社員を開発部に配置転換させ、その際に開発業務での適正をみるため、試用期間
を設けたい」とのこと...、このような「試用期間」は認められるか? なお、この社員は入社3年目です。

社会保険労務士:「配置転換についてご相談を受けているわけですが、この社員について何か問
題でもあるのですか?」

社長:「実は...、この社員、営業能力をかってスカウト入社させたのですが、なかなか結果がでない
ばかりか、最近では「前の会社ではこうやっていた」「この会社のやり方は古い」などと会社への不
平、不満をもらしているようで、実は配置転換を期に辞めさせたいというのが本音です...」

社会保険労務士:「社長、お分かりかと思いますが、試用期間というのは入社させたときに、その
社員の職務適正や勤務態度をみるための期間であり、配置転換の際に試用期間をさらに設けるこ
とはできませんよ(本人の合意があれば別ですが...)」「通常、配置転換というのは、社員の適正が
現在の職務より向いている場合や、本人の希望、または他の職務を担当させることでその社員の
能力を伸ばそう、活かそうとするときに行うものです。お話を聞いている限りでは、不適正な職務に
配置し、肩たたき(退職の勧奨)をしているようにしか思えません」「あまり無理、不自然なことをす
るよりも、本人とよく話し合い、営業成績が伸びるようフォローをしてはいかがでしょうか...」

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最後までお読みいただきありがとうございました。
現在のところ不定期発行ではありますが、皆様のお役に立てる情報提供を続けていきたいと思い
ます。
どうぞよろしくお願いします。

★☆★発行者★☆★
 社会保険労務士 小泉事務所
 お問合せ ⇒ info@koizumi-office.jp
 ウェブサイト ⇒ http://koizumi-office.jp/

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電子申請での手続きは行っていますか?

今後、電子申請による手続きが急速に普及、拡大すると思います。これも時代の流れですので、弊所も乗り遅れず、メリットは享受すべきであると考えています。電子申請を社内の合理、省力化と考えられているのであれば、電子申請に関する支援、システム化のご提案もさせて頂きます。

給与計算もお願いできますか?

給与計算については、相次ぐ社会保険料率の変更、地方税、所得税法の改正などにより、社内で処理することが大変面倒で難しくなっています。経営者の方、人事・総務部門の方、経理担当者の方の時間的な問題、精神的ストレスが軽減できるようにいたします。

※ご依頼いただく毎月の計算人数によっては、弊所のアウトソーシング先を使わせていただく場合がございます。なお、弊所アウトソーシング先との連携業務とする場合には、必ず、事前に御社の確認をとらせていただきます。

契約を結んだ場合、当社の社員の誰でもご相談に乗ってもらえるのでしょうか?

初回面談時にご相談ください。
私ども社会保険労務士の仕事は、給与や人事、評価資料など御社の機密情報を取り扱いますので、原則として、契約後におけるご相談は経営者の方、もしくは経営者の方から任命を受けた人事・総務・経理担当者のみとさせていただいております。
ご質問のケースのように「社員全員の社会保険・年金などに関する相談窓口となって欲しい」とのご要望がある場合はお申し付けください。別費用となりますが、【貴社社員専用ご相談窓口】などを設置させていただきます。なお、どなた様にはどこまでの情報をオープンにして良いかなどは事前にご指示ください。

従業員規模2~3名の小さい会社ですが、お願いできますか?

人数や会社の規模は問題ありません。経営者としての必要な時間と経費を軽減できるようお手伝いさせていただきます。安心して本来の業務に専念できる環境をご提供いたします。

手続きは社内で対応できています。相談業務だけを依頼できますか?

もちろんです。喜んでお引き受けいたします。 行政機関(社会保険事務所・労働基準監督署・ハローワークなど)には聞きにくいことはたくさんあると思います。お気軽にご相談ください。
社会保険労務士 小泉事務所 お客様専用ダイヤル ⇒TEL 03-5858-6124 (月~金 10時~18時)

相談したいのですが、どのようにしたらいいですか?

①まずは、お電話、FAXまたはメールをお願いします。
社会保険労務士 小泉事務所
◆お客様専用ダイヤル◆
 TEL 03-5858-6124 (受付時間:月~金 10時~18時)
◆FAXでのお問合せ◆
 FAX 03-5858-6125 (24時間対応)
◆メールでのお問合せ◆
 ご相談専用メールフォーム (24時間対応)
②日程調整の上、御社をご訪問または弊所に来所いただきます。
③ご相談内容・ご要望に関するヒアリングをさせていただきます。
④御見積・ご提案書を提出いたします。
⑤御見積とご提案内容をご検討いただきご連絡下さい。
⑥ご依頼の場合は、正式に契約書を作成させていただきます。

※初回相談(1時間程度)は無料です。お気軽にお問合せ下さい。なお、各書類の記入方法に関するお問合せはご容赦ください。

初回の面談時に相談料などはかかりますか?

はじめての訪問または来所による相談費用はいただいておりません(無料)。
お気軽にお問合せください。 お客様専用ダイヤル⇒03-5858-6124(受付時間:平日 10時~18時)

実は今・・・、顧問社労士がいるのですが、ご相談に乗ってもらうことはできますか?

もちろん大丈夫です!
社労士の業務は複雑多岐にわたっていますので、専門分野のみでの対応も可能です。

顧問料・諸費用はどのくらいですか?

御社の規模(パート、アルバイトを含む従業員数)、業種、ご依頼の内容によって御見積りさせていただきます。御見積り依頼があったからと言って無理な勧誘はいたしませんのでご安心ください。また、見積りをお出しするうえで知り得た御社の企業情報、御社から依頼があったことも含めての守秘義務は確約いたします。

社労士事務所ってどこに頼んでも同じじゃないの?

役所(社会保険事務所・労働基準監督署・ハローワークなど)へ提出する書類等の作成、提出代行だけを見れば、多少のフットワークに違いこそあれ、ほとんど差はないと思います。しかし、各社労士事務所が提案するサービスは様々です。何も言わない省エネタイプの社労士もいれば、積極的に企業内に潜む問題解決について提案する社労士もいます。
あなたならどちらの社労士と仕事をしますか?弊所はもちろん後者のタイプです。

税理士と社会保険労務士は違うのですか?

税理士は、税理士法において「税務に関する専門家として独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」と規定されています。
一方、社会保険労務士は、人に関するスペシャリストです。会社の実情(そこで働く従業員)を専門家の目で分析し、労働条件の改善に関する提案やコンサルティングを行っています。

社会保険労務士って何してる方ですか?

残念な質問ですが、お答えします。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、労働・社会保険と人事労務管理を専門に取り扱う国家資格者です。
最近ではねんきん特別便のサポートなどで活躍している方が多くいます。
労働・社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する書類を作成するイメージが強いと思いますが、人事制度や賃金制度の構築、就業規則・賃金規程・退職金規程などに関する相談、作成や社員教育などのコンサルタント的な仕事もしています。企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトに関するエキスパートと思ってください。

このサイトに関するご意見・ご要望

このサイトに関するご意見・ご要望はこちらからお願いいたします。

お問合せ(メール)

青色封筒の「ねんきん特別便」を受けとりました。

huto.gif 年金記録の漏れや誤りがある可能性の高い方にお送りしているようです。お知らせした加入記録について、お勤め先などの欄に漏れがないか、また、資格取得年月日(加入日)・資格喪失年月日(退職日の翌日)の誤りがないかなどを充分にお確かめください。漏れているかも知れない記録は、「ねんきん特別便専用ダイヤル」または、お近くの社会保険事務所や年金相談センターで確かめることができます。弊社にご相談いただいてもOKです。

個別紛争解決援助制度 労働者からの相談が急増中!!

【平成20年5月30日 東京労働局が発表】
平成19年4月1日より、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)が改正、施行され1年が経過した。
東京労働局(局長 村木太郎)においては、均等法に関する昨年度の相談等の状況をとりまとめたところ、差別禁止の範囲の拡大、間接差別の禁止、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメント等個別紛争解決援助制度の範囲が拡大されたことから、労働者からの相談が急増している。また、相談から、個別紛争解決援助の申請につながるものも増えており、東京労働局では改正均等法のさらなる周知徹底を図るとともに相談や個別紛争の迅速かつ適切な解決援助を行うこととしている。

続きを読む⇒東京労働局ホームページへ

知識ではなく、『知恵』によるサービスをご提案いたします。
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